当事務所では、労働問題に関する研究、取組みに力を入れています。
平成20年1月、マクドナルドの店長の残業代請求に関して、東京地裁で請求を認める判決が出されました。会社側は、店長は「管理監督者」にあたるため残業代を支払う必要はないと主張していましたが、裁判所は勤務の実態に照らして会社の主張をしりぞけ、残業代の支払いを命じました。「管理監督者」の問題は、マクドナルドだけでなく日本の多くの会社に共通する問題です。
職場のトラブルの相談は、声をあげることで会社にいづらくなったり、雇用の場を失う危険性があることから、誰にも相談ができずに困っている方も多いのではないでしょうか。
労働問題はデリケートな対応が必要な分野であり、当事務所では、ご相談される方のお話をじっくり聞かせていただき、慎重に対応方法を検討いたします。
- ○会社の業績が悪化して、給料が支払ってもらえない
- ○サービス残業代を請求したい
- ○退職金が支払ってもらえない
- ○会社の備品をこわしたら、代金を給料から天引きされた
- ○上司のいじめに困っている
- ○セクハラを受けた
- ○いやがらせ人事により、遠方への転勤を命じられた
- ○退職勧奨を受け困っている
- ○給料が一方的に引き下げられた
- ○予告手当てもなく、即日解雇を言い渡された
なお、140万円以下の未払い賃金請求、残業代請求、慰謝料請求等の場合には、司法書士が代理人となって会社と交渉することが可能です。解雇のご相談や配転命令無効などの場合には、代理人となることはできませんが、裁判所提出書類の作成を通じて、トラブル解決のサポートをさせていただきます。

~未払賃金立替払制度~
会社が倒産してしまったり、事実上倒産状態で賃金が支払ってもらえないような場合には、独立行政法人労働者健康福祉機構による「未払賃金立替払制度」を利用することができます。この制度を利用することができるのは、次の要件を満たしている場合です。
(1)使用者が、
【1】1年以上事業活動を行っていたこと
【2】倒産したこと
(事実上の倒産を含む、ただしこの場合には労働基準監督所長の認定が必要)
(2)労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること。
※詳しくは、独立行政法人労働者健康福祉機構のHPをご覧下さい。手続きに関する相談は労働基準監督署で受け付けてもらえます。