「デート商法」「次々販売」「マルチ商法」などの悪質商法により、したくない契約をさせられてしまった、このようなご相談がよくあります。
当事務所では、あなたの話をじっくりお聞きしてクーリングオフや契約取消、無効など適切な対応をアドバイスいたします。
特定の取引に限って、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば契約を無条件で撤回・解約できる制度です。「頭を冷やして考え直す=cooling-off」からきています。クーリングオフができる期間は、取引の内容により8~20日の間で法律によって定められています。
※クーリングオフ期間はいつから計算するの?
期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリング・オフの告知の日」から起算します。クーリングオフ期間を経過していても、業者から渡された書面に不備があったり、クーリングオフを妨害する行為があったときには、クーリングオフができる場合があります。

クーリングオフにより、その契約は解除されますので、消費者は代金を支払う必要はなく、支払済みの代金なども全額返還してもらうことができます。
※クーリングオフができない場合はどうしたらいいの?
クーリングオフができない場合にも、販売業者の説明が虚偽であったり、詐欺や脅迫によって契約をさせられてしまったような場合には、「消費者契約法による取消」「詐欺・脅迫による取消」「錯誤・公序良俗違反による無効」「債務不履行解除」「不法行為による損害賠償請求」などで解決できる可能性があります。
悪質商法による契約トラブルでお困りの場合には、ぜひ一度ご相談下さい。