HOME >任意整理 : メリット・デメリット

任意整理について
手続きのポイント メリット・デメリット 手続きの流れ Q&A 費用について
任意整理のメリット・デメリットは次のとおりです。
・ 弁護士、司法書士が通知(受任通知)を送ることにより、債権者は取立行為ができなく
  なります。(今まで借金の返済のことで頭がいっぱいだった場合も、取立てがなくなる
  ことにより落ち着いて生活の再建について考えることができるようになります。

・ 遅延損害金や将来の利息のカットが期待できます。
・ 自己破産のように、一定の資格(警備員や保険の外交員など)につくことができないと
  いう制限はありません。
・ 任意整理手続では官報に名前がのることはありません
・ 特定調停と異なり、債権者と和解契約をするだけなので、支払いが滞った場合にも
  すぐ強制執行されるようなことはありません。
・ 5年~7年ぐらいの間は、新たな借入をしたりローンを組んだりはできなくなります。
  (これはいわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されるためです)
・ 債権者から保証人に請求がなされます。
・ 将来の利息や損害金のカットは期待できますが、元本をカットしてもらうのは困難
 です。(もし利息制限法でひき直した残額を3~5年で返済することが難しければ、
 元本を最大5分の1にカットできる個人再生手続を検討するほうがいいでしょう。
・ 銀行のローンなどは元々利息制限法の範囲内の貸付であるため、借金の圧縮は
  期待できません。
・ 本人で交渉するのは難しい。
プライバシーについて
Copyright(C) MOTEGI OFFICE Judicial scrivener office. ALL right reserved