HOME > 特定調停 : 手続きのポイント

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特定調停とは、支払い不能に陥るおそれのある債務者が、簡易裁判所に調停を申立て、債権者等との間で返済の金額、支払い方法、条件などをあらためて協定することにより経済的な再生を図るという手続です。この手続は裁判所を通して行われる点が、任意整理とは異なります。
たとえばこんな場合に特定調停が適しています。
毎月安定した収入があり、その一部を返済にまわすことができる
○ 3~5年の分割払いで消費者金融などの借金全部を返済できる
○ 債権者との取引が古く、長年利息制限法を超過した利息を払い続けてきた
○ 債務を整理したいが費用をかけずになるべく自分自身で手続をしたい
※ 任意整理とどこが違うの?
特定調停も任意整理も、債権者から取引履歴(取引当初から現在までの全ての借入と返済の記録)を取り寄せて、これを利息制限法に引き直して計算することによって借金を減額できることは同じです。任意整理の場合には司法書士があなたの代理人として各債権者と個別に交渉しますが、特定調停の場合は複数の債権者を一括して申立てを行い、裁判所が指定した同じ期日に1時間程度の間隔で順番に債権者と話をするという方法がとられます。このとき裁判所では調停委員が債権者とあなたの間に入って話し合いをサポートしてくれます。
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