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| 特定調停手続の流れ(本人が裁判所で申し立てる場合)は次のとおりです。 |
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※各簡易裁判所には、債務者本人が申し立てる場合の書式が備え付けられています。書き方なども教えてもらえますので、自分で記入して提出することができます。
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裁判所の管轄
特定調停事件の管轄は原則として相手方である債権者の住所、営業所、事務所等の所在地を管轄する簡易裁判所です。しかし、特定調停では一人の債務者についての事件は、一つの裁判所でまとめて処理するほうが総合的な解決が図れることから管轄がない債権者の事件も一括処理できるよう定められています。
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提出する書類には、申立書のほか、住民票、債権者一覧表、家計収支表、給料明細書等が必要です。 |
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あなたの生活や債務の状況について調停委員が聞き取りをします。 |
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各債権者と返済条件について話し合います。 |
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