・ 調停を申し立てることにより、債権者は取立行為ができなくなります。
(費用の問題などで司法書士や弁護士に依頼ができない場合でも、調停の申し立てを
行ってこれを債権者に通知すれば、取立ては止まります。)
・ 特定調停が成立するまでの間、返済はストップできます。
・ 特定調停を申し立てることにより既に開始されている民事執行の手続 (たとえば給料
の差し押さえなど)を停止してもらうことができます。
・ 調停申立ての費用は1社あたり500円と郵便切手代2350円(水戸簡裁、相手方
1社~5社の場合)と低額です。
・ 将来の利息をカットして分割払いすることができます。
・ 自己破産のように、一定の資格(警備員や保険の外交員など)につくことができない
という制限はありません。
・ 特定調停手続では官報に名前がのることはありません。
・ ローン付の財産(住宅・車など)を保有している場合で、その財産を手放したくない
場合には、これを除外して申し立てることができます。 |