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任意整理について
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特定調停のメリット・デメリットは次のとおりです。
・ 調停を申し立てることにより、債権者は取立行為ができなくなります。
 (費用の問題などで司法書士や弁護士に依頼ができない場合でも、調停の申し立てを
 行ってこれを債権者に通知すれば、取立ては止まります。)
・ 特定調停が成立するまでの間、返済はストップできます。
・ 特定調停を申し立てることにより既に開始されている民事執行の手続 (たとえば給料
 の差し押さえなど)を停止してもらうことができます。
調停申立ての費用は1社あたり500円と郵便切手代2350円(水戸簡裁、相手方
 1社~5社の場合)と低額です。

・ 将来の利息をカットして分割払いすることができます。
・ 自己破産のように、一定の資格(警備員や保険の外交員など)につくことができない
 という制限はありません。
・ 特定調停手続では官報に名前がのることはありません。
・ ローン付の財産(住宅・車など)を保有している場合で、その財産を手放したくない
 場合には、これを除外して申し立てることができます。
・ 5年~7年ぐらいの間は、新たな借入をしたりローンを組んだりはできなくなります。
 (これはいわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されるためです)
・ 債権者から保証人に請求がなされます。
・ 調停調書は確定判決と同様の効力がある(債務名義となります)ため、支払いが
 滞れば期限の利益を失って、直ちに強制執行されてしまう恐れがあります。
 (任意整理の際に作成する和解契約書には上記のような効力はありませんので、
 債権者があなたの財産に強制執行をする場合には、あらためて訴訟を提起して判決を
 もらわなくてはなりません。)
・ 将来の利息のカットは期待できますが、元本をカットしてもらうことはできません。
 また任意整理と異なり、調停成立までの遅延損害金をカットしてもらうことは難しいで
 しょう。(もし利息制限法でひき直した残額を3~5年で返済することが難しければ、
 元本を最大5分の1にカットできる個人再生手続を検討するほうがいいでしょう。)
・ 銀行のローンなどは元々利息制限法の範囲内の貸付であるため、借金の圧縮は
 期待できません。
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