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個人再生についてよくお寄せ頂くご質問です。
住宅資金特別条項とはどのような場合に定めることができるのでしょうか?
マイホームを守るために、住宅資金特別条項を定める場合には以下の要件に該当することが必要です。
1. 住宅資金貸付債権に該当すること
住宅の建設もしくは購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付であることが必要です。
2. 「住宅」に該当すること
住宅とは、再生債務者が所有(共有)し、自己の居住する建物であり、その床面積の半分以上がもっぱら再生債務者の居住の用に供するものであることが必要です。
3. 住宅資金貸付債権を担保するための抵当権以外に後順位担保権が存在しないこと
4. 住宅ローンが保証会社に代位弁済されている場合には、代位弁済から6ヶ月以内の申立であること
給与所得者再生における可処分所得額とはどのようにして計算するのでしょうか?
可処分所得の金額は、再生債務者の収入から、税金等や政令で定められた最低生活費を控除して算出します。この、最低生活費は債務者の居住地域、世帯人数等によって一律に決められ、実際に債務者が支出している金額を反映したものではないため、場合によっては予想以上に大きな金額となることもあります。そうすると可処分所得を基準にした弁済計画が困難となる場合があるでしょう。このような場合には、給与所得者等再生手続ではなく、債権者の同意を必要とする小規模個人再生手続を選択することが可能な場合がありますので、あきらめずに相談してください。
再生委員とはどのような職務をするのでしょうか?
個人再生委員は、
1.債務者の財産及び収入状況の調査
2.債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告
3.再生債権の評価に関する裁判所の補助

という3つの職務のうち、裁判所によって指定された職務を行います。なお、再生委員の選任費用ですが、水戸地方裁判所の場合には申立時に約6万円を納め、その後再生計画の認可決定までの間、再生計画による弁済額相当額を毎月積み立てていくという形式が取られています。
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