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個人再生とは、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、借金の総額が5000万円を越えない債務者が利用することのできる債務整理の手続きです。個人再生の最大の特徴は、住宅資金特別条項を定めることにより、マイホームを手放さずに、他のクレジットやサラ金等の債務を大幅に圧縮できることです。
この、個人再生の手続には、分割弁済案(再生計画案といいます)に債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生」と、サラリーマン以外の個人事業者でも利用が可能であるが債権者の同意を必要とする、「小規模個人再生」の二つの手続に分かれています。 |
■個人再生を選択した場合の、返済額は以下のとおりです。
| 「給与所得者等再生」の場合 |
| 可処分所得の2年分以上を原則3年で返済すれば残債務を免除 |
| 「小規模個人再生」の場合 |
債務額の5分の1(但し100万円以下の場合は最低100万円)を原則3年で返済すれば残債務を免除
※ただし、清算価値保障の原則といって、保有する財産の価額を積算して算出した清算価値が上記金額より高ければ清算価値を弁済額としなければなりません。 |
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| 個人再生手続をとることにより、借金を特定調停や任意整理以上に減額することができますが、個人再生の場合、原則3年間の再生計画案を履行してはじめて残りの借金が免除になるので、途中で返済が滞ったらせっかく手続をとっても意味がなくなってしまいます。個人再生を選択する場合には、3年間は何があってもきちんと借金を返していくという強い決意が必要です。 |
| たとえばこんな場合に個人再生手続が適しています。 |
○ 毎月安定した収入があり、その一部を返済にまわすことができる。
○ マイホームを処分するのは絶対にいやだ。
○ 借金があるが、仕事の関係(宅地建物取引業主任者など)で破産は選択できない
○ 借金の原因が浪費やギャンブルなので破産しても免責が許可されないおそれが
ある。
○ 破産はできない事情があるが、任意整理や特定調停では返済が不可能である。 |
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