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任意整理について
手続きのポイント メリット・デメリット 手続きの流れ Q&A 費用について
個人再生のメリット・デメリットは次のとおりです。
・ 借金が大幅に圧縮できます。(最大80%カット、但し下限100万円以上)
・ マイホームを手放さなくても債務の整理が可能です。
・ 民事再生を申し立てることにより既に開始されている民事執行の手続(たとえば給料
 の差し押さえなど)を停止してもらうことができます。
・ 将来の利息をカットして分割払いすることができます。
・ 自己破産のように、一定の資格(警備員や保険の外交員など)につくことができないと
 いう制限はありません。
・ 借金の原因は問われません。借金の原因の全てがギャンブルといった場合でも手続
 を利用することができます。
・ 5年~7年ぐらいの間は、新たな借入をしたりローンを組んだりはできなくなります。
 (これはいわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されるためです)
・ 債権者から保証人に請求がなされます。
・ もし保有している財産の価額が大きい場合にはその金額が返済金額になりますので
 返済額が大きくなります。
・ 官報に名前が載ります。
・ 任意整理や特定調停に比べて手続の費用がかかります。(当事務所で書類の作成
  を受託した場合の報酬・実費の他に再生委員の選任費用が20万円ほどかかります)
・ 手続に要する期間が比較的長くかかります。(半年~1年弱)
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