HOME >多重債務でお困りのあなたへ...債務整理の手続きの選択

 多重債務でお困りのあなたへ...債務整理の手続きの選択


 債務整理の手続には、大きく分けて、支払継続型(支払いを続ける方法)と支払ストップ型(これ以上支払いはしない)の2つがあります。支払継続型には、特定調停、個人再生、任意整理の3つの手続方法があり、支払停止型の代表は自己破産です。
 また手続の内容から、裁判所を利用する手続(特定調停、個人再生、自己破産)と裁判所を利用しない手続(任意整理)に分けることもできます。
 それぞれの手続の特徴を簡単にまとめると以下の表のようになります。各手続のメリットやデメリット、詳しい内容については各手続のページをご覧ください。
債務整理手続比較表
手続の種類
対象
固定収入がある
固定収入がある
固定収入がある
返済できるだけの収入がない
特徴
債権者と個別に話し合い、返済の額、期間等を決める
裁判所を通して債権者と返済の額等を決める
マイホームを守って他の借金を圧縮
借金は免責(チャラ)になるが、財産(不動産・車など)も処分必要
利息制限法による引きなおし
する
する
する
する
裁判所
利用しない
利用する
利用する
利用する
ブラックリスト
のる
のる
のる
のる
官報
のらない
のらない
のる
のる
その他
調停調書が債務名義になる
人生で一回きりの覚悟で!


プライバシーについて
Copyright(C) MOTEGI OFFICE Judicial scrivener office. ALL right reserved