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 多重債務でお困りのあなたへ...払わなくていい利息があります。


 出資法という法律で貸金業者に認められている上限金利は年利29.2%で、これを超える利率で貸付をすれば刑事罰が科せられます。
 一方で、利息制限法という法律によって民事上有効と認められているのは、年利15~20%。すなわち10万円から100万円を超えない貸金であれば年利18%が上限金利なのです。

 しかし大手の消費者金融や、クレジットカードを利用したキャッシングでは、契約によって支払わなければならない利息はおおむね年利25~28%と定められてきました。本来は、利息制限法を超える金利は全て無効ですから、18%を超えた部分(この部分をグレーゾーン金利と呼んでいます)の利息は、払わなくていい利息だということができます。
金利がこのようないわば二重の構造となっていたわけは、貸金業規制法43条という法律にありました。この法律では、貸金業者が、貸金業規制法43条という法律に定められた要件を満たしているときに限り、グレーゾーン金利を取ることを認めているからです。

 ところが、平成18年1月に最高裁判所は、貸金業規制法43条を厳格に解釈しグレーゾーン金利の受領を事実上否定する画期的な判断を下しました。それを受けて平成18年12月13日、グレーゾーン金利を撤廃する改正貸金業規制法が国会において全会一致で可決されました。ではグレーゾーン金利はなくなったのでしょうか?
 残念ながら現時点ではまだなくなっていません。この改正法が完全に施行されるのは平成
21年の年末であり、グレーゾーン金利の完全撤廃まではまだしばらくの時間を要します。大手のカード会社や消費者金融には、前倒しに金利を法定金利内に引き下げる動きが広がっていますが、今でも29%近い高利の利息で営業している会社もあります。利息制限法を超えた高い利息の取立てを受け、多重債務で苦しんでいらっしゃる方もあります。

 このような場合に、債務整理の手続きをとることによって、借金の問題を解決することができます。では次に、債務整理の手続きについてご案内します。
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