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| 当事務所に相談に来られる方の中には、実質的に破産の状態であるにもかかわらず、自己破産だけはしたくないと言われることがあります。自己破産というと非常にデメリットが大きいイメージがありますが、実際の自己破産のメリット・デメリットは次のとおりです。 |
・ 借金を返済しなくてよくなるため、経済的に再出発することができます。
・ 取り立てもなくなります。
※戸籍や住民票に記載されるようなことはありません。また、選挙権がなくなることもありません。ご家族(保証人は除く)には全く影響はありません。また、生活必需品や通常使用している家具なども持っていかれることはありません(但しローン支払い中のものは返却しなければならない場合があります。) |
・ 5年~7年ぐらいの間は、新たな借入をしたりローンを組んだりはできなくなります。
(これはいわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されるためです)
・ 価値の大きい財産は換価処分が必要です。(Q&A参照)
・ 債権者から保証人に請求がなされます。
・ 一度免責を受けると、その後7年間は再度の免責を受けることができません。
・ 本籍地の破産者名簿に登録されます。
(ただし第三者がこれを閲覧することはできません)
・ 官報に二度名前が載ります。
・ 保険の外交員や警備員など、資格で他人の財産を預かるような仕事をしている
場合には、その仕事が続けられなくなることがあります。 |
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