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手続きのポイント メリット・デメリット 手続きの流れ Q&A 費用について
自己破産とは、これ以上借金を返済することができない場合に最終的な手段として、裁判所に申し立てをして借金をなくす(免責する)手続きです。自己破産することにより多重債務に陥った場合にも経済的な再出発をすることが可能になります。しかし、自己破産では、原則として持っている財産は全て清算し、財産があればこれを売却・換価して債権者に配当することになります。
なお、債権者に配当する財産が何もなく、負債だけがあるような場合には、上記の換価・配当の手続きは行わずに、破産宣告と同時に手続きを終了させることにしており、これを同時廃止(同時破産廃止)と言います。
一方、オーバーローンではない不動産を保有している場合や、事業者で売掛金債権を有する場合等、債務者に破産手続きの費用を補う程度の資産がある場合には、裁判所は破産管財人を選任し、管財人によって財産の換価処分が行われることになります(管財事件)。
破産手続きの最終的な目的は免責決定を受けて、借金を帳消しにしてもらうことです。しかし次のような事実に該当する場合には免責が受けられないことがあり、これを免責不許可事由といいます。
免責不許可事由
浪費ギャンブルによって著しく財産を減少したり、過大な債務を負担した事実。
○ 破産の宣告を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、
  信用取引(クレジットカード等)で商品を買い入れ、著しく不利益な条件でこれを
  処分したこと。
○ 債権者を害する目的で、財産を隠したり、債権者に不利益な処分をしたこと。
○ 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定が
  あった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、
  詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
○ 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は
  変造したこと。
○ 虚偽の債権者一覧表を提出したこと。
○ 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明を
  したこと。
○ 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人
  代理の職務を妨害したこと。
○ 過去7年以内に免責を申し立てたこと。
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